INSPECTION

建設機械および荷役運搬機械は、労働安全衛生法により事業者に定期自主検査(年次・月次など)が義務づけられています。
当社は、特定自主検査事業番号「杤1号」の企業として、栃木県で最初に登録を受けました。長年これを誇りに、検査・整備に取り組んでいます。

特定自主検査

車両系建設機械や高所作業車、フォークリフトなどは、
労働安全衛生法により事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、
有資格者による自主検査を定期的に実施しなければなりません。
この定期的に行う年次検査のことを特定自主検査といいます。
愛全重車輌は、栃木労働局長の登録を受けた検査業者に登録しており、下記の種類の車輌を特定自主検査を行うことができます。

検査対象機械種類

  • 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用、掘削用及び解体用)
  • 車両系建設機械(締固め用)
  • 車両系建設機械(基礎工事用)
  • フォークリフト
  • 高所作業車
  • 不整地運搬車

クレーン定期自主検査

移動式クレーンを使用する事業者は、「労働安全衛生法及びクレーン等安全規則により、定期自主検査の実施と3年間の検査が義務付けられています。定期的な検査を行い異常箇所が認められる際には直ちに補修が必要になります。
愛全重車輌は、「建機工認定検査業者」として事業者に代わり移動式クレーン定期自主検査を実施しいたします。
機械を長く安全に使用していただくため、5年ごとに更新講習を受講し、正しい検査基準や検査の質の向上をに努めております。
移動式クレーンの定期自主検査は当社にご用命ください。

お問い合わせ

特定自主検査、移動式クレーン定期自主検査についてご不明な点や実施依頼については、お気軽に愛全重車輌にご相談ください。

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